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【高速バス相席ブロック】直前キャンセルは犯罪?弁護士が指摘する5つのリスク

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とりコレ3行まとめ

  • 高速バスで「隣席も予約→直前キャンセル」する“相席ブロック”が問題に

  • 手口次第で業務妨害罪・詐欺罪・電子計算機損壊等業務妨害罪などの犯罪に発展する可能性あり

  • バス会社も注意喚起、やめなければ「刑事責任」や「損害賠償」リスクも


なぜ今“相席ブロック”が炎上しているのか?

「せっかくの移動で知らない人と相席はイヤ…」

そんな心理を逆手に取った“裏ワザ”として広がったのが、高速バスの相席ブロック

やり方はシンプルで、隣り合う2席を自分で予約し、出発直前に1席をキャンセルするというもの。結果的に隣は空席になり、他の乗客が買えなくなる仕組みです。

SNSやニュースサイトでは「迷惑行為」「犯罪では?」と炎上。実際に弁護士も「業務妨害罪に当たる可能性がある」と指摘し、法的リスクが現実味を帯びています。

相席ブロックとは?

  • 手口:同じ人物が隣席の2座席を予約→発車直前に片方キャンセル

  • 影響:他客が本来買えるはずの席を奪い、運行会社の販売・配席業務を妨害

  • 広がり:2024年ごろからSNSを中心に拡散、2025年には各社が公式に「やめて」と呼びかけ

つまり、個人の“ちょっとした工夫”ではなく、事業者に実害を与える行為として社会問題化しているのです。


犯罪になる可能性5選

1. 偽計業務妨害罪(刑法233条)

「だます・こっそり妨害する」類型の業務妨害です。

  • 利用意思がないのに予約→直前キャンセルを繰り返す

  • 他客への販売や事業者の業務を妨げる
    これらは偽計業務妨害にあたる可能性があります。刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。飲食店での「予約荒らし」と同じ構図で、立件例もあります。

2. 軽犯罪法(1条31号)

「業務を妨害するイタズラ」も軽犯罪法違反に。
偽計業務妨害まではいかない軽度の妨害行為でも、拘留や科料の対象になります。常習的なキャンセル荒らしはここに該当するケースも。

3. 電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)

  • 予約システムに大量の架空予約を入れる

  • ボットで不正にシステムを混乱させる
    といった「技術的な妨害」ではこちら。刑罰は5年以下の懲役または100万円以下の罰金。ITを悪用した悪質なケースに適用されます。

4. 詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪

キャンセルを悪用してポイントやクーポンを不正取得する場合は「詐欺」にあたります。
例えば「予約するだけでポイント付与→キャンセルで利益だけ取る」といった手口。過去にはこうしたポイント荒稼ぎで逮捕事例もあり、罪は重くなります。

5. 威力業務妨害罪(刑法234条)

直接的な“力”や“脅し”を伴って業務を妨害するケース。通常の相席ブロック単体では該当しませんが、恫喝や嫌がらせと組み合わされれば成立します。


どこから犯罪?判断ポイント

  • 最初から「相席ブロック目的」で予約している

  • 常習的に直前キャンセルを繰り返す

  • 架空の名前や偽アカウントで予約している

  • ボットで自動的に予約を入れている

  • ポイントやクーポンを不正に得ている

これらに当てはまると、“マナー違反”ではなく犯罪に踏み込むリスクがあります。


読者向けの現実的な対策

「じゃあ隣を空けたいときはどうするの?」という疑問もありますよね。

  • 独立シート車両や2+1配列を選ぶ

  • 追加料金で隣席確保オプションがある便を利用する

  • 混雑時間を避けて予約する

これが一番安心で合法な方法です。無理に“裏ワザ”を使わなくても、正規ルートで快適な移動は可能です。


民事責任の可能性も

刑事だけではありません。

事業者が被った損害が具体的に立証できれば、民事での損害賠償請求(民法709条・不法行為)につながります。

飲食店の「ドタキャン裁判」と同じ構造で、賠償金を請求されるリスクも現実的です。


まとめ

相席ブロックは「ただの工夫」では済まされません。

  • 偽計業務妨害

  • 軽犯罪法違反

  • 電子計算機損壊等業務妨害

  • 詐欺罪
    など、ケース次第で複数の犯罪に発展する可能性があります。

「隣に人が来ないようにしたい」気持ちは理解できますが、不正な方法で快適さを得るのはリスク大
やるなら正規の制度を使うのがベストです。


参考・引用記事