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【差別じゃない区別】“3倍請求”は差別?それとも制度上の区別?来日中国人旅行者が高額医療費を国籍で差別請求と提訴

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とりコレ3行まとめ

  • 来日中の中国人旅行者が、医療機関から日本人の約3倍にあたる医療費を請求され、「国籍を理由とした差別だ」として提訴。

  • 日本では「短期滞在の外国人=公的健康保険非加入」の制度的背景があり、保険未加入者に対して自由診療又は高額請求となるケースがある。

  • 問題の核心は「国籍による不当な取り扱いか」ではなく、「保険適用・滞在形態・支払保証」といった制度の“区別”かどうかという点。


なぜこのニュースが注目されるのか

海外から日本を訪れ、急病やケガで医療機関にかかったときに想像以上の請求がきた――。

そんなニュースが話題になっています。旅行先で「医療費が日本人の何倍」などという請求を受けたら、誰でも驚きますよね。

今回、来日中の中国人旅行者が医療機関に対し“日本人の3倍”と言われる請求を受け、「国籍を理由に差別された」として提訴した事件が明るみに出ました。

しかし、この記事では「差別」という言葉だけで片付けず、制度的な背景や数字・法制度・実務の流れを整理します。旅行者・訪日外国人・医療機関のどちらにいても知っておいた方がいい「制度の仕組み」「請求が高額になる構造」を、事実に沿ってわかりやすく解説します。

最後まで読めば「なぜ3倍になるのか」「本当に差別なのか」「旅行者・受け入れ側はどう備えるべきか」がスッキリします。

医療費“3倍請求”の前提:制度を知る

公的医療保険に加入できる外国人/できない外国人

日本では、長期的な在留資格を持ち、居住実態がある外国人は、原則として日本の公的医療保険(例えば国民健康保険や社会保険)に加入できます。

特に、在留期間が3か月を超える場合など、居住実態があると判断されれば加入義務があります。

一方、観光目的などの「短期滞在(滞在予定が数日〜数か月)」の外国人は、そもそも公的保険に加入できないのが一般的です。

保険未加入=自己負担が全額、自由診療という仕組み

保険に加入していない=診療を「保険診療」として受けられないので、医療機関が自由に価格を設定する「自由診療」の枠となるケースがあります。

実際、「短期滞在の訪日外国人患者に対しては自由診療となるため、医療機関として任意に価格を設定して、請求・徴収できる」という解説があります。 

また、政府の調査によると、訪日外国人旅行者を受け入れた医療機関で「時間外・深夜受診で一律3万円の概算請求」といった制度運用が見られたことも判明しています。

医療機関側のリスクと対応

医療機関側としては、外国人旅行者の受診時には「保険証があるか」「滞在形態はどうか」「支払能力はあるか」「クレジットカードは使えるか」などの確認が実務上必要になります。

未払いリスクや回収困難リスクを抱えるため、請求金額に上乗せされる、あるいは通常の保険診療より割高になる運用がなされているケースも指摘されています。


キーワード別に押さえておく事実

「滞在形態(短期滞在 vs 中長期滞在)」

  • 短期滞在(観光目的、90日以内等)は公的保険加入対象外という仕組みがあります。 

  • 中長期在留(3か月超、就労・留学・定住など)で適法な在留資格がある場合には保険加入義務があり、保険証提示で自己負担が一般に3割という同等の扱いを受けます。 

「保険加入の有無」

  • 保険加入していれば、日本人と同様、医療費の自己負担は一般に3割(年齢・所得条件による)。

  • 加入していない場合、自由診療とされ、医療機関が金額を独自に設定し請求できる可能性があります。

「支払い保証・未収金問題」

  • 医療機関側には「来院後に支払いせず出国」というリスクがあります。短期滞在者の未収金が、問題として現場で指摘されています。

  • 政府資料では、短期滞在の外国人による医療機関の未収金額が一定規模存在するという報告もあります。

「“3倍”という請求の背景」

今回報道されている「日本人の約3倍」という請求額。請求額が膨らむ背景として以下の要因が考えられます:

  • 保険適用外のため自由診療で設定される価格が高くなる。

  • 深夜・休日・急病・特殊治療など追加コストがかかるケース。政府調査で夜間・県外移動直後などに「1万円〜6万円」「一律3万円」といった概算請求がなされた実態あり。

  • 支払保証がない、回収リスクが高いと医療機関側が判断した場合、リスクプレミアムを価格に上乗せして請求しているという指摘。


差別か、それとも制度による区別か?

今回の提訴案件を巡って、議論の焦点は「国籍を理由にした差別(不当な扱い)」か「制度上の区別(保険加入・滞在形態・支払保証などの要件による違い)」かにあります。

以下、それぞれの視点から整理してみます。

差別と指摘される側面

  • 遺族側の主張では、「中国籍だから」「旅行者だから」という理由だけで、日本人患者と比べて著しく高額な請求をされたとします。

  • 社会的には「外国人旅行者だから料金が高い」「旅行者だから保険が使えない」といった説明だけでは、国籍や在留形態を理由にした不平等な扱いと受け取られかねません。

  • 多くの読者・旅行者にとって「旅行中に突然3倍請求」という響きは強く、ニュースとして注目される理由でもあります。

制度による“区別”とされる側面

  • 医療機関や制度側の説明では、「日本人か外国人か」ではなく「保険に加入しているか/滞在形態はどうか」「支払い能力・回収保証はどうか」という要件による違いとされています。

  • 実際、日本の公的医療保険制度は「住民登録・在留期間・保険料納付」が要件となっており、観光目的の短期滞在者は対象外です。

  • 医療機関受け入れガイドでは「訪日外国人旅行者には旅行保険加入を強く推奨」という案内があります。

なぜ“国籍=差別”という論点が出るのか

  • 請求額が非常に高額で、しかも「3倍」という数字が報じられたことで、「国籍だから不当な請求を受けた」という見方が広がっています。

  • しかし、制度上の違い(保険加入 vs 非加入、滞在目的・期間の違い、支払保証など)を説明せずに「中国人だから高くされた」と受け止めると、誤解を生む可能性もあります。

  • “旅行者=未加入”という構図が見えにくいため、「国籍差別」というキーワードが拡散しやすい状況にあります。


SNS・世論の反応と今後の注目点

この件についてはSNSでも賛否が分かれています。

  • 「旅行保険に入ってないのが悪い」「旅行者なんだから請求高くても仕方ない」といった見方。

  • 「国籍で値段変えるなんて許されない」「同じ診療内容なら公平にすべき」という見方。

今後チェックすべきポイント

  • 裁判の判断内容が「滞在形態」「保険加入」「請求設定の妥当性」をどう評価するか。

  • 医療機関・地方自治体・政府が「短期滞在外国人受診時の医療費請求ルール」「旅行保険周知」「支払保証の仕組み」をどう見直すか。

  • 旅行者・訪日予定者が「保険加入」「滞在形態」「医療トラブル時の支払い準備」をどう備えるか。


まとめ

旅行中の“もしも”に備えるためにも、今回の「来日中国人女性が日本で医療費“3倍請求”されたとして提訴」というニュースは非常に示唆に富んでいます。

制度面から見ると、短期滞在者=公的医療保険非加入という構造があり、保険未加入で受診すると自由診療または高額請求となるリスクがあります。

これは国籍を理由にした単なる差別ではなく、制度上の要件とリスク対応による“区別”と理解することが大切です。

とはいえ、請求金額が非常に高額であったり、説明が不十分だったりすると「国籍による不当な取り扱い」と受け止められかねません。

旅行者、医療機関、制度設計側それぞれが“透明性”“説明責任”“リスク管理”を強化することが求められています。

もし、あなた自身や家族が海外から日本へ来る、あるいは旅行で日本を訪れるという場面があれば、以下のような備えをしておくことが安心につながります:

  • 渡航前から旅行保険(医療補償付き)に加入する。

  • 滞在形態・在留資格・保険加入の有無を把握する。

  • 万一の受診時、保険証や支払い方法、通訳等の確認を行う。

このような備えがあれば、突然の高額請求に驚くリスクを減らすことができます。

制度を理解し、自分も安心して旅行・滞在できるよう、知識を持っておきましょう。


参考・引用記事