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【なぜ反対?】日弁連と国旗損壊罪の真実

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とりコレ3行まとめ

  • 日本の法律は「外国の国旗」を傷つけると罰則がある

  • しかし「日本の国旗」には専用の処罰規定が存在しない

  • 日弁連は2012年に国旗損壊罪に反対声明を出しており、再び議論が注目されている


国旗損壊罪

「日本の国旗を破ったら罪になるの?」――SNSやネット上で、こんな疑問を見かけた人も多いでしょう。

実際、日本の法律は外国の国旗を守る規定があるのに、自国の国旗には専用の処罰規定がないという不思議な状況があります。

さらに、日本弁護士連合会(日弁連)は2012年に「国旗損壊罪」の新設に反対声明を発表しており、この古い声明が再び注目を浴びています。

「なぜ外国の旗は守られて、日本の旗は自由なのか?」という議論が再燃しているのです。というのも2026年国旗損壊罪の法案が出されるからでしょう。

外国の国旗は「法律で守られている」

日本の刑法92条では「外国国章損壊罪」として、外国に侮辱を加える目的で国旗や国章を損壊・除去・汚損した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処すると定められています。

ただし、外国政府からの請求がなければ起訴できない「親告罪」とされており、実際の適用例は非常に少ないのが現状です。これは、他国との外交関係を保つための法律という意味合いが強いとされています。


日本の国旗には専用の罰則がない

一方、日本の国旗である日の丸を損壊した場合、刑法には「国旗損壊罪」という条文が存在しません。自分の所有する国旗を破いたり燃やしたりしても、現行法上は罰則がないのです。

ただし、他人の所有する国旗を壊した場合には、器物損壊罪など一般的な犯罪として処罰される可能性があります。つまり「国旗だから特別扱いされる」という規定は存在しないのです。

この点について「外国の国旗は守られるのに日本の国旗は守られないのはおかしい」といった声が上がるのも自然なことでしょう。


日弁連が反対した理由

日弁連は2012年6月1日、「国旗損壊罪の新設」に反対する会長声明を出しました。その理由は大きく3つに整理できます。

  1. 表現の自由の萎縮
    国旗を傷つける行為は、時に抗議や批判、芸術表現の一部として行われる場合があります。
    それを一律に罰することは、憲法で保障された言論の自由を侵害するおそれがあるとしています。

  2. 法律のあいまいさ
    「侮辱目的」という基準は解釈の幅が広すぎ、運用が恣意的になる危険性があります。
    明確な基準がないまま導入されれば、国民の表現活動が萎縮してしまう可能性があります。

  3. 民主主義的価値観との矛盾
    国旗は国家の象徴である一方、民主主義社会では「強制的に守らせる」こと自体が不自然です。
    日弁連はむしろ国民の自発的尊重に委ねるべきだとしています。


賛成派の主張

一方で、国旗損壊罪に賛成する立場も存在します。

  • 外国の国旗は保護されているのに、日本の国旗が保護されないのは不均衡で不自然だという指摘。

  • 国旗を国家の象徴として守ることは、国民意識や公共秩序を守る姿勢を示すという意義があると考える人もいます。

  • 海外では自国旗の損壊を処罰する国が多いため、日本も同様の制度を導入すべきだという意見も根強いです。

ただし「どの程度の行為を罰するのか?」「表現活動まで処罰の対象になるのか?」といった疑問は解消されていません。


海外の国旗損壊法と比較

世界に目を向けると、多くの国では「自国旗を損壊すれば犯罪」と定めています。ヨーロッパやアジアの国々では一般的です。

ただし、アメリカは特殊で、最高裁が「国旗焼却も表現の自由」と判断した判例があり、法律で処罰することができない状況です。

つまり、国旗をどう扱うかは国ごとに大きく異なり、日本の「外国旗だけを守る」という仕組みは国際的にはやや珍しいといえます。


まとめ

「外国の国旗を傷つけたら罪になるのに、日本の国旗は処罰されない」という日本の法律の構造は、確かに多くの人にとって違和感があります。

そもそも国旗を損壊する事を表現の自由につながるのがおかしいと感じます。他国はダメで自国の旗はOKなんて普通に考えてもおかしいでしょう。

自分の国の国旗は大切にするのは当たり前。否定する人は他国の人なんでしょうね。自民と維新の連立において「国旗損壊罪」の法案提出が挙げられていたので、高市首相には是非通していただきたいところです。


参考・引用