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【完全確定】御嶽山噴火訴訟で遺族側が最終敗訴|自然災害に国や県の責任を取るのは無理がある

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とりコレ3行まとめ

  • 2014年の御嶽山噴火をめぐる国家賠償訴訟で、最高裁が遺族側の上告を棄却。

  • 国と長野県に賠償責任はないとする判断が確定し、裁判は終結。

  • 「自然災害に行政責任を問えるのか」が改めて大きな議論となっている。


御嶽山噴火訴訟、ついに最高裁で決着

2014年に発生した御嶽山噴火災害をめぐり、犠牲者の遺族らが国と長野県に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁判所は遺族側の上告を退ける決定を出しました。
これにより、遺族側の敗訴が正式に確定しました。

この裁判は約9年にわたり続き、火山災害と行政責任のあり方を問う、極めて注目度の高い訴訟でした。
判決確定の報道後、ネットやSNSでは賛否が激しく交錯しています。

そもそも御嶽山噴火とは何が起きたのか

戦後最悪レベルの火山災害

御嶽山は2014年9月27日、前触れがほとんどないまま突如噴火しました。
当時は紅葉シーズンで、多くの登山者が山頂付近に滞在しており、噴石や火山灰が直撃。
結果として死者・行方不明者は63人に上り、日本の火山災害としては戦後最悪規模となりました。

この噴火は「水蒸気噴火」と呼ばれるタイプで、マグマの動きを伴わないため予測が非常に難しいとされています。


なぜ遺族は国と県を訴えたのか

「警戒レベルを上げられたはず」という主張

遺族側は、噴火の直前に火山性地震が増加していた点に注目しました。
そのうえで、

  • 噴火警戒レベルを引き上げていれば

  • 入山規制や注意喚起ができ

  • 犠牲を減らせた可能性がある

として、気象庁や行政の判断は注意義務違反にあたると主張しました。

原告は遺族など32人。
請求した損害賠償額は総額3億7600万円でした。


裁判の経過を時系列で整理

1審:違法性は一部認めるも賠償は否定

長野地裁松本支部の1審判決では、

  • 噴火警戒レベルを据え置いた判断は「合理性を欠く」とし、違法性を一部認定

  • しかし、その判断と被害との因果関係は認められない

として、賠償請求は棄却されました。

2審:判断は合理的として違法性も否定

東京高裁の2審判決では、1審判断をさらに踏み込み、

  • 当時の科学的知見では噴火予測は困難

  • 行政判断が「著しく合理性を欠く」とは言えない

として、違法性そのものを否定しました。

最高裁:上告棄却で敗訴確定

そして今回、最高裁は遺族側の上告を退けました。
新たな判断を示したというより、2審の結論をそのまま維持した形です。

これにより、裁判は完全に終結しました。


「最高裁の判断」は何を意味するのか

国の対応が「完璧」だったと認めたわけではない

ここで注意すべき点があります。
最高裁が上告を棄却したからといって、

  • 国の対応が理想的だった

  • 行政に一切の問題がなかった

と認定したわけではありません。

あくまで、

  • 当時の知見

  • 予測の限界

  • 法的な因果関係

を踏まえ、「賠償責任を負わせるほどの違法性はない」と判断したにすぎません。


ネット・SNSで広がる賛否の声

「自然災害に賠償を求めるのは無理」という声

SNSでは、

  • 自然災害は誰の責任でもない

  • 行政に責任を負わせるのは無理がある

  • 判決は妥当

といった意見が数多く見られます。

特に「水蒸気噴火の予測は不可能に近い」という専門家の見解を根拠に、判決を支持する声が目立ちます。

一方で遺族に同情する声も根強い

一方、

  • 登山者への注意喚起が足りなかったのでは

  • 「想定外」で済ませていいのか

  • 防災体制の甘さが露呈した

といった意見も少なくありません。

法的責任と社会的責任は別だ、という見方です。


自然災害と「国の責任」はどこまで問えるのか

今回の裁判は、「自然災害=賠償なし」という単純な話ではありません。
重要なのは、

  • 予測可能性があったか

  • 行政判断に著しい過失があったか

  • 被害との因果関係が立証できるか

という点です。

今回はそのハードルを超えられなかった、というのが司法の結論でした。


この判決が今後に与える影響

今回の最高裁決定により、

  • 火山災害での国家賠償請求は非常に難しい

  • 行政の判断には広い裁量が認められる

という流れが、より明確になったと言えます。

一方で、判決をきっかけに火山観測や警戒レベルの在り方を見直す動きが進む可能性もあります。
裁判で負けたから終わり、ではありません。


まとめ

  • 御嶽山噴火をめぐる賠償訴訟は、最高裁で遺族側敗訴が確定。

  • 行政の判断に「法的責任」は認められなかった。

  • ただし、防災や警戒体制の課題が消えたわけではない。

感情と法律、科学と責任の境界線が、改めて突きつけられた判決と言えるでしょう。山や海など命の危険がある場所へ娯楽で行く場合は自己責任でしょうね。


参考・引用記事