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【政治家・米山議員もやった行為】雪かきの雪を道路に捨てる行為、実は完全アウトだった…警察・自治体の見解まとめ

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とりコレ3行まとめ

・雪かきで出た雪を道路に捨てる行為は法律違反になる可能性が高い
・道路交通法・道路法・自治体条例が根拠、罰金や懲役の規定も存在
・「じゃあ雪はどこへ?」正しい雪の処理方法を整理


「道路に雪を捨てる人」がSNSで炎上…何が問題なのか?

冬になると必ず話題になるのが、
「雪かきした雪を道路に捨てる人」問題です。

SNSでは、

「除雪した雪をそのまま車道に投げてる人がいる」
「朝起きたら家の前が雪山。これ誰?」
「除雪車が来た後に、わざわざ雪を道路に出すのは何なの?」

といった怒りの声が毎年のように噴出します。

一見すると「雪国あるある」「昔からの習慣」と思われがちですが、
実はこの行為、法律的にはかなり危険な行為です。

結論から言うと、
👉 道路に雪を捨てる行為は“違法になる可能性が高い”
👉 罰金・懲役の規定が存在する
👉 事故が起きれば民事責任もあり得る

今回は、警察・国の資料・自治体・弁護士解説をもとに、
「どこからアウトなのか」「本当に罰せられるのか」を整理します。

なぜ道路に雪を捨てると問題になるのか

まず大前提として、道路は「個人の雪捨て場」ではありません。

道路は、
・車
・自転車
・歩行者
・緊急車両
が安全に通行するための公共インフラです。

そこに人為的に雪を出すと、

・スリップ事故の原因
・歩行者の転倒
・除雪車の妨害
・視界不良による事故
・交差点での危険増大

といった明確な危険が発生します。

この「危険を発生させる行為」が、法律上問題になるポイントです。


道路に雪を捨てると何の法律に触れるのか?

道路交通法+各都道府県の施行細則

道路交通法には、
「道路において交通の妨げになる物を捨ててはならない」
という規定があります。

さらに重要なのが、
各都道府県が定める施行細則です。

豪雪地帯を中心に、

「雪を道路にまき、又は捨てる行為」
明確に禁止行為として明文化している地域が複数存在します。

つまり、

❌「雪は自然物だからOK」
❌「昔からやってるから問題ない」

これは完全に通用しません。

交通の妨げになれば“雪でも違法”
これが現在の公式な整理です。


罰則は?本当に罰金があるの?

あります。

道路交通法(施行細則を含む)では、
👉 5万円以下の罰金
👉 3か月以下の懲役(※該当類型の場合)

といった罰則規定が示されています。

特に警察・自治体が出している啓発資料では、
「雪出し=違反行為」として明確に注意喚起されています。


道路法違反になるケースもある

さらに見落とされがちなのが道路法です。

道路法では、

「道路に土砂・物件などをたい積し、道路の構造や交通に支障を及ぼす行為」

が禁止されています。

ここに雪が該当するケースもあり、

・大量の雪を道路に出した
・長時間放置した
・除雪作業や通行を妨げた

と判断されると、

👉 1年以下の懲役
👉 50万円以下の罰金

という、さらに重い罰則の対象になる可能性もあります。


「実際に捕まるの?」という疑問について

よくある反論がこれです。

「雪でいちいち捕まらないでしょ?」
「見逃されてるだけでは?」

確かに、即逮捕が頻発しているわけではありません
しかしこれは、

・警察が“即時対応できない”
・全件把握が現実的でない

という理由が大きいだけです。

実際には、

・悪質
・危険性が高い
・繰り返している
・事故につながった

こうしたケースでは、指導・警告・通報対応が行われています


事故が起きたら終わり。民事責任の可能性

ここが一番重要です。

もし、
あなたが道路に出した雪が原因で、

・歩行者が転倒してケガ
・車がスリップして事故
・自転車が転倒

こうした事態が起きた場合、
損害賠償責任を問われる可能性があります。

刑事罰とは別に、

・治療費
・慰謝料
・修理費

を請求されるケースも否定できません。

「雪だから仕方ない」
これは通用しない時代です。


じゃあ雪はどうすればいい?正しい処理方法

自治体が指定する雪捨て場を利用

多くの自治体では、

・雪捨て場
・排雪場所
・一時集積所

を指定しています。

まずは自治体公式情報を確認するのが基本です。


敷地内処理・敷地内集積が原則

可能であれば、

・自分の敷地内
・庭
・空きスペース

で処理するのが原則です。

道路に出すのは「処理」ではなく「押し付け」です。


困った場合は相談先がある

「どうしても処理できない」
「近所の雪出しがひどい」

こうした場合は、

・警察相談窓口(#9110)
・道路緊急ダイヤル(#9910)

など、通報ではなく“相談”という形での連絡先が用意されています。


SNSで「通報しろ」と言われる理由

SNSで怒りが爆発する理由はシンプルです。

・真面目にルールを守っている人ほど損をする
・一部の身勝手な行為で危険が増す
・事故リスクを他人に押し付けている

だからこそ、

「見かけたら通報していい」
「これは注意されるべき行為」

という声が強くなるのも自然です。

ただし、感情的なトラブル回避のためにも
まずは相談窓口の活用が現実的です。


まとめ:道路に雪を捨てるのは「もうアウト」

最後に整理します。

・道路に雪を捨てる行為は違法になる可能性が高い
・道路交通法・道路法・自治体条例が根拠
・罰金だけでなく、懲役規定も存在
・事故が起きれば損害賠償リスク
・正解は「自治体ルールを確認し、指定場所へ」

「昔からやってる」
「みんなやってる」

その感覚は、もう通用しません。

雪かきは大変ですが、
危険を他人に押し付ける行為は許されない
それが今の法と社会の共通認識です。


参考・引用記事

雪かきで大量の雪の山…「道路に雪を捨てる」行為は法律違反?
https://news.yahoo.co.jp/articles/ba10c03d5b1f7582f03288a63fc9cdfe1f2265ac

雪かきの雪、道路に捨てるのは違法? 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_2/n_18423/

札幌市「STOP雪出し!」啓発資料(北海道警察連携)
https://www.city.sapporo.jp/shiroishi/shisetsu/doboku/documents/01_yukidashi-r3.pdf

国土交通省 東北地方整備局「道路はゴミ箱ではありません」
https://www.thr.mlit.go.jp/bumon/J72101/homepage/syutu/aokoku/000_osirase/20221024/1024.html

十日町市 雪処理条例
https://www.city.tokamachi.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r106RG00000674.html

警察相談ダイヤル #9110(政府広報)
https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html

道路緊急ダイヤル #9910(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/road/dia/

ひろゆき氏、雪かき動画で波紋の米山隆一氏に「迷惑系Youtuber?」 本人反論後も「道路に雪をまく行為は禁止」

https://news.yahoo.co.jp/articles/19193d3ec55be4ee4f139a57a92223228bc0163b